海外転出届は必須?申請方法とメリットデメリット

海外転出届 申請方法 やり方

韓国への滞在を1年以上考えている方は必要な海外転出届

必要な方は渡航前に手続きを済ませることができます!

目次

海外転出届とは


海外に1年以上滞在する場合、海外転出届を提出し住民票を抜く手続きのことを言います。

 海外での滞在期間が1年未満の予定であれば、届出の必要はありません。

手続きは必須?義務?

この手続をしないと日本でも韓国でも住民税国民年金国民健康保険を支払う義務が生じます。

渡航前にしっかりと手続きを済ませて置かないと本来納めなくてもよい税金が発生してします。

しかし義務ではありません

海外転出が1年未満の予定の方、親の扶養に入っている学生さんは基本海外転出届を出さない方も多いです。

申請期間

出発日の2週間前~出発日前日

申請場所

ご自身が住んでいる市区町村の市役所

必要書類

  • 身分証明証
  • 印鑑
  • 保険証(海外転出届届けを出す=健康保険の資格がなくなるので返還しなければなりません)
  • マイナンバーカード

※マイナンバーカード・通知カード、どちらも返納手続きが必要です。 
海外転出後にマイナンバーカード・通知カードは失効しますが、マイナンバーを把握する手段として、海外への転出により返納をした旨が記載されたカードが返還されます。カードは大切に保管してください。

この書類に必要事項を記載するのみで、他は職員の方が、保険の手続きや年金の手続きについても説明してくださり処理をしてくださいます

留学 税金関係

住民税

1月1日時点で日本に居住しているか否かで支払い義務が変わってきます。12月に渡航されるかたは1月の方よりも住民税を多く支払払わなくてすみます

国民健康保険

住民票を抜いた時点で、国民健康保険は自動的に失効した状態になります。

滞在が1年未満で住民票を抜かない場合国民年金保健は海外でも適用されるのですが、海外の医療費は大変高額なので、海外旅行保険現地の学生保健に加入した方が費用を抑えることができます。

国民年金

国民年金を支払っている人は、海外に滞在している間も掛け金を支払い続けることも可能ですが、滞在中の期間を「カラ期間」(年金の加入期間としてはカウントされるが、将来の補償額はその分減額されます。)とすることができます。

また、韓国と日本は社会保障協定を結んでおり、韓国と日本で年金の二重払いを防ぐため、日本での年金の支払いをされたい方は日本の加入証明書を作成して提出した場合は、韓国の国民年金加入が免除されます。

社会保障協定

https://www.nenkin.go.jp/service/shaho-kyotei/shikumi/shinseisho/korea/korea.html

海外転出届を出さないとどうなる?

海外転出届を出さないとシンプルに日本でも住民税を払い続けることになります。

しかし義務ではありません

親の扶養に入っている学生さんは基本海外転出届を出さない方も多いです。

海外転出届を出すメリット

  • 1月1日時点で海外転出していれば住民税を払う必要がない。
  • 国民年金の加入が任意になるので支払わなくてもいい。(受給額は下がります)
  • 国民健康保険を支払わなくて良い。

海外転出届を出すデメリット

  • 国民健康保険が使えなくなる。
  • すぐに銀行口座を解説することができなくなる
  • マイナンバーが失効になるので住民票を取得できなくなる。

まとめ

特別な理由がない限り海外転出届は出しましょう!

手続きは30分程度で終わります。

渡航前にやることがたくさんあってよく分からない!という方はこちらを見てみてくださいね!

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